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デジタル遺言とは?法改正で変わる相続の形

デジタル遺言とは

デジタル遺言とは?法改正で変わる新しい相続の形

これまで遺言書は、本人が紙にペンで書き上げる「自筆」が原則でした。しかし、2026年4月3日の閣議決定により、スマホやパソコンを使って作成し、オンラインで提出できる「デジタル遺言(制度上の名称は『保管証書遺言』)」の導入が本格的に動き出しました。これは、IT技術を活用して「遺言書をもっと身近なものにする」ための歴史的な転換点といえます。

現在の遺言制度と「デジタル遺言」のメリット

現在、主に利用されている遺言書には2つのタイプがありますが、それぞれ一長一短があります。

自筆証書遺言:手軽だがミスや紛失が不安

紙とペンがあれば無料で書けます。しかし、日付の書き忘れなどの「形式不備」で無効になったり、隠匿や紛失のリスクがあります。

公正証書遺言:確実だが費用と手間がかかる

公証役場で作成し、原本が保管されるため、安全性は最高です。ただし、数万円の費用がかかり、役場へ足を運ぶ必要があります。

デジタル遺言:両方の「いいとこ取り」へ

新しく導入されるデジタル遺言は、以下のメリットが期待されています。

  • 作成がラク:スマホやパソコンで入力でき、修正も簡単です。
  • 自宅で完結:オンラインで送信できるため、外出の手間が省けます。
  • 管理が安心:データは法務局が管理するため、紛失や改ざんの心配がありません。

なりすまし対策と検認

デジタル化で一番心配なのは「誰かが勝手に書いたのではないか?」というなりすましです。

マイナンバーカードと電子署名の活用

本人確認にはマイナンバーカードが使われる見通しです。

電子署名

デジタル書類における「印鑑」や「サイン」のようなものです。マイナンバーカードのICチップ内の情報を使うことで、「間違いなく本人が作成し、内容が改ざんされていないこと」を証明します。

法務局とのオンライン面談で本人確認

システム上の手続きだけでなく、法務局の担当者と画面越しに面談し、内容の読み上げを行うステップも検討されています。これにより、「本人の意思」であることを二重に確認します。

面倒な「検認」手続きが不要に

通常、自筆の遺言書が見つかったら、家庭裁判所で「検認」という手続きを受けなければなりません。デジタル遺言は法務局が管理するため、この手続きが不要になり、残された家族の負担が大きく減ります。

検認

相続人に対して遺言書の存在と内容を知らせ、偽造を防ぐための証拠保全手続きのことです。

なぜ今「デジタル遺言」が必要なのか?

実は、日本で遺言書を準備している人はわずか3.4%に過ぎません。これが多くの社会問題を生んでいます。

老老相続と認知症のリスク

亡くなる方が90代、相続する子が70代というケースが増えています。もし相続人の中に認知症の方がいると、遺産分割の話し合い(協議)が進められず、高額な費用がかかる「成年後見人」を立てる必要が出てくるなど、家族の負担が重くなります。

所有者不明土地の深刻化

遺言がなく、相続の手続きが放置された結果、持ち主が分からない土地が全国で急増しています。その面積はなんと九州全土に匹敵すると言われ、災害復興や再開発の妨げになっています。デジタル遺言は、こうした「放置される土地」を減らす切り札としても期待されています。

デジタル化の課題と注意点

デジタル遺言も万能ではありません。

内容の不備(遺留分)はプロへの相談が不可欠

形式が整っていても、「全財産を長男に」といった極端な内容は、他の家族が最低限もらえる権利(遺留分)を侵害し、トラブルの元になります。法的なアドバイスが必要な点は、デジタルでも変わりません。

動画遺言が見送られた意外な理由
動画でメッセージを残す手法も検討されましたが、今回は採用されませんでした。理由は、近年のAI(人工知能)技術の進化です。本人の顔や声にそっくりな偽動画(ディープフェイク)をAIで作ることが可能になってしまったため、本人の真意を100%判別するのが難しいと判断されました。

デジタル遺言の運用開始は、早ければ2028年度(令和10年度)ごろになる見通しです。「遺言書は財産がある人が書くもの」というイメージがあるかもしれませんが、実際は少ない財産ほど揉めやすい傾向にあります。ITの力で手続きが簡単になるのをきっかけに、ご家族で将来について話し合ってみてはいかがでしょうか。

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